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Information2024.12.09

12月12日施行の大麻取締法改正に対応した新検査基準取得のお知らせ

株式会社ウェルファーマ(以下、弊社)は、2024年12月12日に施行される大麻取締法改正に対応すべく、CBD製品のTHCの限度値に準拠する分析証明書を取得しました。

 

2024年12月の大麻取締法等改正により、CBD製品に含まれるTHC(テトラヒドロカンナビノール)の検出基準が強化されました。

具体的には、CBDオイルや原料のTHC含有量が10ppm(0.001%)以下、オイル製品以外の化粧品などは1ppm(0.0001%)以下であることが求められます。

 

弊社は、新基準に準拠すべく各取扱い製品の分析を第三者機関に依頼し、THCの限度値を下回ることを確認しています。

これにより、これまでご愛用いただいているCBD製品を引き続き安心してご利用いただけます。

 

弊社の取り扱うCBD製品および各種原料は、これまでも厳格な品質管理体制のもとで製造してまいりました。

今回の法改正を受けてCBD原料においても再分析を行い、弊社のすべての製品に使用するCBD原料は、新しい法律に対応した厳しい検査をクリアしていますので、安心してご利用いただけます。

皆様にさらに安心してお使いいただけるように、最終製品に対しても随時検査を実施し、検査証を取得してまいります。

以下、一部製品の分析証明書です。


 

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